自己破産・手続は、破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なもの以外)を失う代わりに、すべての債務が免除され、経済的な更生を図っていこうという制度です。
自己破産・手続をした場合、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなること位です。
会社や周囲にバレることを心配している人がいますが、自己破産・手続をしても戸籍に載ることもなく、現在の勤務地および、今後の就職に支障をきたすことはまったくありません。
毎月の支払いに頭を悩ませていてもなんの解決にもなりません。現在の借金がなくなれば、もっと集中して仕事に打ち込むことができるはずです。
借金がなくなれば生活の再建も可能ですし、債権者を一括して扱うという意味でも公正な清算方法と言えます。
デメリットとしては、自己破産・手続をした場合に過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産・手続できません。
また、弁護士や生命保険の営業など一部の職種で自己破産・手続中は資格を失うものがあります。
さらに、自己破産・手続すると破産者名簿に記載されるので、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。
自己破産・手続の申し立てをするには、支払不能状態であることという、破産するための理由が必要になります。
自己破産・手続には専門の知識が必要となりますから、まずは専門家に相談をするのがおすすめです。
弁護士に依頼をすると、「即日面接」という制度により、自分で手続きをするよりも1〜2ヶ月も早く破産手続きを終了することが出来るのです。
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